2017年04月10日 ミャンマーの法曹
第1.はじめに
ミャンマーに限らず、いかなる場所、事業分野においても予想外の問題が生じ、話し合いで解決できない場合には紛争解決制度を利用することとなる。合弁契約等の契約書を締結する際には紛争解決に関する条項も入れることが一般的である。紛争解決制度は大きく分けて裁判による方法と仲裁による方法が存在し、国によって制度内容が異なる点もあるため、紛争に備え、事業を行う国の裁判および仲裁制度について把握する必要がある。また、その際には、制度のみならず、制度の担い手である法曹の現状も認識する必要がある。
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